敷金返還時のトラブル

アサヒコムの記事より抜粋。敷金全額返還を目指して掃除掃除掃除。
●敷金から差し引かれる額の判断基準
借り主はその住宅を「普通に使用する権利」がありますから、普通に使っていた状態で返還すれば、それ以上に住まいを修復する義務はありません。 貸し主は、借り主が普通に使用していた場合の住まいの価値の低下分や、年月が経ることによる価値の低下(経年劣化)を見込んで家賃を決めていると一般的に考えられているからです。
●原状回復の範囲
原状回復は、借りた当初との比較です。借り始めた時点と比べて、通常の使用状態で汚れたりすり減ったりしたであろう以上のものは負担しなくてはなりませんが、住み始める以前のものまで借り主が負担する必要はありません。
●リフォーム代の負担について
リフォームは次の入居者を得やすくしたり、よい条件で貸すためにすることであって、借り主の使用状態に基づくものではないからです。ただし、賃貸借契約を結ぶ際に、「住み始めた状態に戻すためにリフォーム代を払います」などの約束を交わしていれば、支払う義務が生じることがあります。これは口約束でも同じです。こうしたものを「特約条項」といいますが、この詳細は次回に説明します。
●話し合いで解決できない場合
請求する金額が30万円以下なら、1998年1月1日に施行された「少額訴訟」を利用するとよいでしょう。少額訴訟は原則として1回の裁判で終わり、判決もその場で言い渡されます。判決言い渡しの前に和解勧告がなされ、結構多くのケースが裁判上の話し合いで解決しています。